フードバンクTAMEへ食品を寄付する

食品関連会社・小売業、一般企業、農家、個人の方々に食品の寄付をお願いいたします。

ご寄付いただける食品の受取方法につきましては、電子メールや電話にてご相談させていただきます。

(1)食品関連会社・小売業・一般企業からフードバンクTAMAへの食品寄付

フードバンクへの食品提供:全額を損金算入国税庁は平成30年12月19日、フードバンクへの食品提供にかかる税制上の取り扱いについて、企業が提供に要する費用を損金として全額算入できる基準を明確にした。この基準は、国税庁のホームページ(HP)に公表されました。その概要を以下の通り引用します。なお、詳しい情報は、国税庁の下記ページをご参照ください。→ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm 

Q1.フードバンクへの食品の提供に要する費用は、その提供時の損金の額に算入して差し支えありませんか?

 A1. フードバンクへの食品の提供が、実質的に貴社の商品廃棄として行われるものであれば、その提供に要する費用を、提供時の損金の額に算入して差し支えありません。 (理由) 一般的に、法人が資産(食品等)を寄附した場合には、その寄附は一般の寄附金として一定の限度額ま でしか損金算入することができません。しかしながら、下記(①及び②)の事実関係が認められる場合は寄附金以外の費用として取り扱うことができます。 

① 貴社の社内ルール等に基づいた商品廃棄処理の一環で行われる取引であること。 

② 貴社とフードバンクとの合意書に、提供した食品の転売等の禁止や、その食品の取扱いに関する情報の 記録及び保存、結果報告のルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること。 ※貴社が提供した食品の内容や提供量が分かる受取書等をフードバンクから受領する必要があります。 

Q2.「提供に要する費用」とはどのようなものを指すのでしょうか? 

A2. 提供に要する費用とは「提供した食品の帳簿価額」のことを指します。食品の引取費用(配送費等)を企業が負担している場合は、これらの費用も含まれます。

食品として、全く問題ない食品が、現在の流通システムにのれず、やむを得ず廃棄されている現状に加え、それが新たなCO2をもたらすという悪循環を招いています。

一方、経済・財政的問題により、医療や社会保障などのセイフティネットが弱体化し生活困窮者が増加しています。

この食品廃棄と生活困窮者の問題を結び付け、その解決を図ろうとする取り組み、それがフードバンク活動です。

食品ご寄付のメリット

① 廃棄コストを削減することができ、また、CO2削減に貢献できます。

② 従業員の方々が食を無駄にしない会社の経営方針に誇りを持ちます。 ③ 企業の社会的責任(CSR)を発揮できます。

※ご協力いただいた企業様につきましては、当ホームページの「協賛企業」欄に明記させていただき、感謝の意を表します。

———- 企業様からの食品のご寄付の流れと、フードバンクTAMAの対応について ———-

【1】確認書の締結
① 食品を寄贈いただく企業様とフードバンクTAMA間で「食品の寄贈に関する確認書」を取り交わします。
② 寄贈いただく食品を転売しないことや金銭、事業サービスと交換しないことを確認します。
③ 食品の安全性や保管管理責任などについて確認します。

【2】寄贈食品の引取りと保管場所
① 日時を調整し、フードバンクTAMAが食品お受取りの段取りをお伝えします。
② 寄贈いただく食品の搬入は、原則として配達をお願い致しておりますが、状況により、食品引き取りの運搬車両を用意いたします(要ご相談)。

寄付食品をご送付いただくに当たっては、お電話もしくはメールにて下記等の宛先をご案内させていただきます。

NPO法人フードバンクTAMA 
住所:〒191-0062 日野市多摩平5-3-2 プレジャーガーデン豊田弐番館101
電話:080-6814-3657

③ 食品の衛生管理上、換気・温度管理等に配慮した倉庫設備を整えています。冷蔵庫3台、冷凍庫3台、米の保冷庫を備え、品質の保持を致します。

【3】寄贈食品内容の確認及び記録
① 寄贈いただく食品名・種類・量・賞味期限を確認させていただきます。
② 未開封・未使用の食品であり、賞味期限が期限前であることを確認します。
③ 寄贈企業様名、食品名や数量、受領年月日、提供の頻度、寄贈に至った経緯、提供に際しての条件などを記録します。

【4】食品の児童養護施設等への提供と報告
① フードバンクTAMAが責任を持って「食品等の提供に関する確認書」を取り交わした児童福祉施設等へ提供します。
② 食品の提供先は、優先と公平を意識し入荷状況に応じて配布いたします。
③ 提供先に関する情報を、正当な事由なくして第三者に漏らしません。特に生活困窮者に対しての情報提供は慎重に扱います。
④ 当理事会で、必要に応じ、配布運営状況に関する報告を行います。

———- 寄付いただける食品と、寄付対象外の食品 ———-

さまざまな理由で販売が難しくなってしまったけれど、まだ充分食べられる食品。 例えば、以下のようなものです。

・缶詰などの加工食品 ・野菜・果物など ・防災備蓄品 ・米・パンなどの穀物 ・冷凍食品 ※寄付を受けられないものは、弁当やサンドウィッチ、賞味期限が切れた食品

寄付受付

ご寄付いただける場合は、入力フォーマットにて基本情報をご入力・ご送信ください

① 商品内容 ② どれぐらいの量か ※ケース数など ③ 寄付いただける背景 ※賞味期限が近づいた、印字ミスが見つかったなど ④ 在庫場所の住所や名称

(2)農家からフードバンクTAMAへの農産物の寄付

農業を営んでおられる方々にフードバンクTAMAからのお願いです。規格外等の野菜や果物が発生した際には、どうか、ご提供をお願いいたします。

貧困家庭の子どもや生活困窮者にとって野菜や果物は、とても喜ばれる食材であるとともに、健康維持に効果的でもあります。 なお、生鮮食品でもありますので、なるべく早く配布をいたします。

(3)個人やご家庭からフードバンクTAMAへの食品寄付

不要になった食品や個人・ご家庭にあるお中元やお歳暮など、おすそわけの精神で供出していただけませんでしょうか。なお最近、日野市や町田市等において学校や自治会などでフードドライブ(一定期間内に特定の場所で食品を皆さまにお持ちよりいただく活動)を開催していただいております。 フードドライブが開催された際には、ご家庭の食品のお持ち寄りをどうかよろしくお願いいたします!

ご家庭からの寄付食品及びご寄付の方法について ・インスタント食品、レトルト食品 ・保存食品(缶詰、瓶詰等) ※ 特に野菜や魚の缶詰はとても喜ばれます ・フリーズドライ食品 ・ギフトパック(お歳暮、お中元等、贈答品の余剰等) ・調味料各種 ・飲料(ジュース、コーヒー、紅茶等) ・お米、パスタ、麺類 ・野菜、果物 
<ご注意事項>
・賞味期限の記載のない食品は受け付けておりません(お米は除く)。
・賞味期限切れの食品や、包装が破損している食品は受け付けておりません。
・冷凍食品や魚・肉類など生鮮食品は受け付けておりません。

<ご寄付方法>
①フードバンクTAMAへ寄付をお申し込みいただいた際は、スタッフよりメールもしくはお電話で内容等についてご連絡いたします。
食品のご寄付は、宅配便等でお送りください。
※大変恐れ入りますが、送料は送り主様でのご負担でお願いしております。 なお、着払い発送の場合は、受け取りをお断りさせていただいております。
※土日祝の着は、恐れ入りますがご遠慮下さい。月曜日〜金曜日までのいずれかに着くようにお願いします。 ※また寄付食品が届いたかどうかの問合わせについては、宅配業者様へご確認いただきますようご協力お願いいたします。

<寄付食品の送付先>
寄付食品をご送付いただくに当たっては、お電話もしくはメールにて下記等の宛先をご案内させていただきます。
NPO法人フードバンクTAMA
住所:〒191-0062 日野市多摩平5-3-2 プレジャーガーデン豊田弐番館101
電話:080-6814-3657
※お送りいただいた寄付食品へのお礼状は割愛させていただいております。

 

Q:少しの量でも寄付できますか?
A:少量でも充分受け取りが可能です。

Q:賞味期限が切れたり、開封してしまった食品は寄付できますか?
A:できません。また、支援を望む方にお渡しする食品ですので、基本的に1ヵ月以上賞味期限がある食品の寄付をお願いしております。

Q:野菜や果物の寄付はできますか?
A:生活困窮者の方においてはとても喜ばれる食材ですので、農家の作付け野菜や果物は寄付をお受けいたします。個人や食品関連企業・小売業者からの野菜・果物につきましては、ご相談に応じさせていただきます。

Q:食中毒等が発生した場合の責任の所在、また、対処方法は?
A:児童福祉施設等に提供された食品で食中毒や体調不良など 健康被害が生じた場合には、速やかに当フードバンクにお知らせ下さい。そのような事態が起きた際は、以下のように対策を講じます。
① 原因調査及び以降の再発防止に役立てるため、該当食品を引き取りに伺いますので、スタッフにお渡しいただけますでしょうか。なお、健康被害があった際には、医療機関にて適切な処置を施してください。
② 事故詳細状況の確認を行うとともに、対象食品の全ての配送先及び食品寄付者に事故情報を伝達します。各施設においては該当商品に手をつけないよう、施設利用者の確認などにご協力をお願いいたします。
③ 事故発生食品及び他施設配送分の同食品未使用分を全て配送先より回収します。
④ 事故原因の調査・報告を行い、事後の対応を関係者と協議すると共に再発防止策について関係者と協議します。

Q:フードバンクに寄付金や食品の寄付をした場合の税制上の優遇措置はありますか?
A:以下のURLをご参照ください。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank/pdf/foodbankzeisei.pdf

Q:寄付した食品の提供先を知ることはできますか?
A:食品関連企業様からのご寄贈の食品につきましては、ご要望があれば、個人情報を含まない範囲での提供記録を提出することができます。

Q:衣類や日用品など食品以外の寄付はできますか?
A:基本的に食品のみを扱っておりますが、お子さんのいる生活困窮世帯にとっては、文房具等はとても有用ですので、寄付をお受けしたいと思います。

 

生活困窮者支援のための日野市フードパントリー事業